不幸にも交通事故の被害者になったとき、加害者に代わって加害者の加入する保険会社と示談交渉を進めることになります。
交通事故の損害賠償算定基準には、自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判(弁護士)の基準の三種類があり、いずれの基準で算定するかにより損害賠償額が大きく異なってきます。
一般的に保険会社は、任意保険の基準により算定した金額を示談金額として提示してきますが、これは裁判(弁護士)の基準により算定した金額に比べ低いといわざるをえません。保険会社は、少しでも支払う保険金額を安くしようと、専門用語を並べ示談を進めようとします。この過程で、保険会社の対応や提示する示談金額に不満が生じることは少なくありません。
このとき、弁護士に交渉を任せていただければ、お客様に満足いただける結果を目指して、専門的知識経験に基づき保険会社と繰り返し交渉を行い、示談金額を裁判(弁護士)基準に近い額まで増額することができます。
保険会社との示談が成立しなければ、調停や裁判といった法的手段をとり、適正な損害賠償額の支払いに向け尽力いたします。
最近では、保険に弁護士費用担保特約が付いているものが増えてきました。弁護士費用担保特約がある場合、保険から弁護士費用が支払われるため、弁護士費用の負担を心配せずにお気軽にご相談いただけます。少額でもご相談いただくメリットは十分にあります。過去に、特約を利用して、5万円の損害賠償を請求するためにご相談いただいたケースもあります。
当事務所の所長弁護士は、日弁連交通事故相談センターで6年間嘱託相談員を勤めた経験があり、数多くの交通事故案件を取り扱ってきた実績があります。豊富な経験・知識を活かし、丁寧にかつ迅速に対応いたします。