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示談について

示談交渉

怪我が完治するか,またはこれ以上良くならないとして症状固定と診断されれば,その事故により生じた損害の額が確定できますので,いよいよ示談交渉に入ります。

被害者側は,車を修理したのだから修理費を支払え,通院して治療をしたのだから治療費及び通院交通費を支払え,怪我により仕事ができなかったのだから休業損害を支払え,などと主張して損害賠償を支払うよう交渉します。

加害者側(多くの場合,加害者が加入している保険会社)は,車の傷は事故前からあるので修理費は支払わない,治療の必要がないのに治療費目的で通院して治療していたから治療費は支払わない,その程度の怪我では仕事を休む必要がないので休業損害は支払わない,などと主張して損害額を低くするよう交渉します。

示談が成立しない場合,調停や訴訟など,第三者を交えた場で解決を図ることになります。

示談交渉について

示談成立した場合

示談が成立した場合,示談書を作成します。法律で決められた書式はありませんので,多くの場合,保険会社の書式を使用します。

示談成立した場合

示談不成立の場合

当事者間で決着がつかず示談が成立しない場合,調停又は裁判で争うことになります。
示談が当事者だけの話し合いであるのに対し,調停は第三者を交えた話し合い,裁判は裁判官が判断を下すという違いがあります。

示談不成立の場合

1 示談交渉とは何か

示談交渉または示談とは,民事上の紛争を、裁判によらずに当事者間の合意で解決することをいいます。
つまり,当事者が話し合って解決することです。

【示談が始まるタイミング】

示談交渉では損害賠償の金額を話し合いますので,示談が始まるのは,損害賠償の金額が出揃ったとき,つまり,被害者の怪我等が完治するかまたは症状固定となった後となります。

【示談交渉での注意点】

完治または症状固定まで示談交渉をせずにいるということは,それまで損害賠償金が支払われることなく,自費で治療費などを立て替えなければならないということです。

加害者が任意保険の示談代行特約を付けている場合,加害者が加入している任意保険会社の担当者が示談交渉の相手方となることがほとんどです。

任意保険会社の担当者は,自社が支払う金額を抑えるため,自費で治療費等を立て替えざるを得ない被害者の足下をみて,早く示談すれば損害賠償金を支払うといって,症状固定もしないうちに不当に安い金額を提示してくることがあります。

示談は,原則として後から覆すことができませんので(例外的に,相手から脅迫されたり騙されたりして示談をしてしまった場合は,示談の無効を主張して実際の損害額を請求することができます。),この提案に応じて示談を成立させてしまうと,後々治療が長引いて示談した金額以上の治療費がかかったとしても,加害者に支払ってもらうことはできなくなってしまいます。

ですから,完治前または症状固定前には示談交渉をせず,金銭的に厳しい場合は,自賠責保険の仮渡金制度や任意保険会社の内払い制度を利用することをお勧めします。

示談交渉での注意点

2 示談で解決しない場合はどうなるか

【調停】

交通事故の当事者が示談交渉をしたが双方が納得せず示談が成立しなかった場合,話し合いの場は調停に移ります。
調停とは,裁判所で行われるもので,裁判官,調停委員が介入し,話し合いによる円満な解決を目的とする手続です。
調停は双方が納得しなければ成立しないため,合意に至らない場合は、調停不成立となって手続が終了します。

【訴訟】

そうすると,舞台は,訴訟に移ります。
これは,一般的な裁判所のイメージどおりの手続で,双方が主張・立証を行い,裁判官が判決を下します(和解になる場合もあります。)。

ただし,勝訴しても,加害者が支払ってくれない場合もあります。
その場合は,強制執行といって,加害者の財産を差し押えてお金に換える手続が必要となりますが,その手続にも費用がかかる上,加害者の預金口座や家などの財産が分からないと行えないため,交通事故が起きるまで赤の他人であった加害者の財産を調べて強制執行をすることは難しいのが現実です。

調停や訴訟では弁護士に頼まなければならないか

示談交渉に限らず,調停や訴訟も,被害者本人や加害者本人が行うことができますので、弁護士に依頼しなければならないことはありません。

交通事故に限らず,他の様々な裁判も,弁護士に依頼せず,ご自身で全て対応している方もいらっしゃいます。
これを“本人訴訟”といいます。

本人訴訟は,すべきことを裁判所が丁寧に教えてくれる場合もありますので,本人訴訟だからといって必ず負けてしまうということはありません。
ただし,交通事故,特に,被害者側にも落ち度がある場合や,損害賠償額に争いがある場合などは,高度に専門的な知識が必要となるため,本人訴訟では充分に戦うことができず,不利になってしまうことがあります。

弁護士に依頼すれば,複雑な事案にも対応し,また,弁護士が全手続を進めて解決するため,ご自身は,弁護士との打合せと弁護士からの報告を受けていればよく,その点で,非常に楽であるといえます。

したがって,まずは法律相談という形で弁護士に相談をし,請求できる金額の多寡と事件の難易度の点から,費用をかけて弁護士を頼むべき事案か,本人訴訟でも対応できる事案かを見極めることをお勧めします。

法律相談の結果,本人訴訟でも対応できる事案ということになれば,弁護士に支払う費用は,法律相談料(概ね1時間1万円程度。当事務所では,30分5250円)を支払うだけで済みます。

調停や訴訟では弁護士に頼まなければならないか

加害者が死亡していたら誰に請求するか

交通事故に遭った被害者は,加害者に対して損害賠償を請求することができます。

では,その事故で加害者が死亡してしまった場合,被害者は,誰に対して損害賠償請求をすればよいでしょうか。

その場合,請求の相手方は,加害者の相続人になります。
なぜなら,相続人は,原則として,亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も全て相続するので,損害賠償義務も相続人が相続するからです。

ただし,相続人が,プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことを選んだ場合(これを「相続放棄」といいます。),相続放棄をした人には損害賠償請求をできません。

亡くなった方が交通事故で被害者に重篤な傷害を負わせ,莫大な損害賠償義務を負ってしまった場合,亡くなった方にプラスの財産が少なければ,相続放棄を選ぶ相続人は多いでしょう。

その場合、自賠責保険や任意保険から支払われた損害賠償額以上は求めることができないので,被害者にとっては酷なことですが,こればかりは仕方がありません。

損害賠償請求権はいつ時効になってしまうか

交通事故の加害者に対する損害賠償請求権は,3年で時効消滅してしまいます。

“3年”は、①交通事故によって被った損害と,②加害者を知った時からカウントします。
 また,被害者が加害者の保険会社に対して損害賠償を支払うよう直接求める権利(被害者請求)も同様に,損害を知ったとき(原則として事故日とされます。後遺障害については,症状固定日とされます。)から3年で時効消滅してしまいます。

もっとも、自賠責保険から仮渡金が支払われたり,保険会社から内払金が支払われたりした場合には,時効が中断します。

自賠責法には,被害者の救済のため,損害賠償請求権が時効消滅してしまった場合にも支払いを受けられる制度がありますので,時間が経ってしまったからといってすぐに諦めず,専門家に相談することをお勧めします。

被害者が自分の保険から保険金を受け取った場合,加害者に請求することができる金額に影響するか

交通事故に遭ったことにより被害者自身の損害保険から保険金が給付されるなど、被害者やその相続人が,事故によって利益を得ることがあります。

このように、同じ原因から損害と利益が生じた場合、その利益が損害を埋め合わせるものであることが明らかであるときは、損害賠償額から利益を引くことがあります。

これを,損益相殺といいます。

以下,被害者が各種の利益を得た場合に、損益相殺されるか否かの例をご紹介します。

【健康保険,労災保険等の受領済みの各種社会保険給付】

損益相殺されます。
ただし,労災保険上の特別支給金(急病特別支給金,障害特別支給金等)は損益相殺されません。

【生命保険給付・傷害保険給付】

損益相殺されません。

交通事故により死亡し,生命保険金の給付を受けたとしても,その事故から生じた損害の全額を加害者に請求することができます。

生命保険金は,今まで支払ってきた保険料(掛け金)の対価だからです。

被害者が自分の保険から保険金を受け取った場合

保険会社が支払ってくれない場合はあるか(免責)

加害者が保険に加入している場合,被害者は,加害者が加入している保険会社に対して損害賠償を請求することができます(本来は,加害者が被害者に損害賠償を支払い,加害者が保険会社に対してその金額を保険金として請求するという構造ですが,それでは誠意のない加害者の場合,被害者はいつまでたっても金銭を支払ってもらえないため,被害者が直接保険会社に金銭を請求することができることになっています。この場合,被害者は保険会社と保険契約を結んでいないので,請求する金銭は,保険金ではなく損害賠償金という名目になります。)。

しかし,
わざと事故を起こした場合
天災によって事故が起きた場合などは,
例外的に,保険会社が支払いを拒むことができます。これを,保険会社が「免責」されるといい,免責が認められる事由を「免責事由」といいます。

その他にも,各任意保険の契約により,例えば,運転者を26歳以上に限定する契約内容にして保険料を安くしていたが,免許を取ったばかりの19歳の息子が乗って事故を起こした場合は,保険会社は免責され,被害者は保険会社から損害賠償の支払いを受けることはできません。

その場合,被害者は,加害者である19歳の息子に請求するしかありません(19歳は未成年ですが,責任能力があるので親には請求することができません。

19歳の息子に財産がなく支払えなくても,もはや仕方ありません。