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交通事故を起こした加害者は,
を負います。
どれか1つの責任を負えば他の責任が免除されるという関係にはありません。
車の運転中に人身事故を起こした場合,運転者は自動車運転過失致死傷罪にあたり,7年以下の懲役若しくは禁固か100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
加害者が酒や薬物を摂取して運転していた場合など,場合によっては,危険運転致死傷罪にあたり,最高で20年の懲役刑に処せられる可能性もあります。
もっとも,悪質でない事故や重大でない事故は,検察官の判断により起訴されない(裁判にならない)こともあります。
交通事故の加害者は,事故によって被害者に生じた損害を金銭に換算して賠償する責任を負います。当ホームページは,この民事上の損害賠償について説明したものです。
損害を金銭に換算する方法は,【損害】のページで詳しくご説明していますのでそちらをご覧下さい。
交通事故の加害者は,免許を取り消されたり,免許を停止されたりするという行政上の処分を受けることがあります。