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借地・借家

  • 賃貸人から明渡しを迫られた
  • 賃貸借契約を解除したが敷金は返ってくるの?
  • 賃料が増額された

…などの、賃借人の抱えるトラブルから、

  • 賃借人が賃料を滞納している
  • 賃借人が無断転貸している
  • 建物が老朽化しているので建替えのために立退きを求めたい

…など,賃貸人の抱えるトラブルまで,様々な借地・借家の問題に迅速かつ適切に対応いたします。
現在,借地・借家に関する賃貸借契約には,民法以外に借地借家法の適用があり,判例も踏まえると,賃借人の保護が図られているといえます。

1. 建物の明渡し

賃貸借契約期間が満了しても,当然に建物の明渡しを求めることはできません。様々な要素を考慮した上で,契約を更新しない「正当な理由」が認められる場合であって,かつ期間満了の6ヵ月から1年前までに賃貸人から賃借人に対し更新拒絶の通知をする必要があります。この通知がなされなければ,同一条件で契約更新がなされたものとみなされます。

賃貸借契約を中途解約する場合も同様です。

2. 賃料の滞納

まずは,内容証明郵便で賃料の支払いを求めます。

それでも滞納が続くようでしたら,賃貸借契約を債務不履行解除し,出て行ってもらう方法が考えられます。但し,解除のためには,賃料滞納により賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたといえなければなりません。信頼関係の破壊が認められるかはケースバイケースとなります。

賃貸借契約を解除したにもかかわらず,賃借人が出て行かない場合は,裁判を提起することになります。

3. 敷金返還

賃貸借契約を締結する際に差し入れた敷金は,契約が終了し目的不動産を明渡した後に,返還請求することができます。この点,借主が目的不動産から出て行くことが先なのでお気をつけください。

仮に,滞納賃料や原状回復費用がある場合には,これらの金額を引いた残額につき返還請求することができます。

原状回復費用に該当するか否かで紛争となるケースが多いですが,特約のない限り経年変化や通常の使用による損耗等の修繕費用は負担する必要がありません。国土交通省のガイドラインや東京都の場合は都のガイドラインに沿って交渉していくことになります。

借地・借家を巡るトラブルについては,法的問題点が数多く存在します。しかし,法的知識を知っていれば簡単に解決できる問題もあります。ぜひ一度,弁護士にご相談下さい。

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