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セクハラ

雇用機会均等法第11条は、「職場におけるセクシュアルハラスメント」に対し、雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務付けています。

雇用機会均等法上の「職場におけるセクシュアルハラスメント」とは、「職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に起因するもの」をいいます。

通常業務している場所はもちろん、勤務時間外の宴会であっても、実質上勤務の延長と考えられるものは、「職場」に該当する場合があります。

セクハラには大きく2つの類型があります。

  1. 対価型セクシュアルハラスメント
  2. 労働者の意に反する性的な言動に対し労働者が抵抗したことにより、その労働者が労働条件上不利益を受けることをいいます。例えば、会社内で上司が女性社員に交際を執拗に迫ったが、拒否されたため、その女性社員を解雇した場合などが当たります。

  3. 環境型セクシュアルハラスメント
  4. 労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、労力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることをいいます。例えば、会社内でわいせつ物を頒布したり性的な冗談やからかいをするため、その労働者が苦痛に感じて仕事に対する意欲が低下した場合などが当たります。

セクハラに該当する場合、相手方に対し不法行為に基づく損害賠償を請求することができ、また会社に対しても損害賠償請求ができる場合があります。しかし、セクハラは密室で行われることが多く、やったやっていないの水掛け論になることが少なくありません。当事務所では、セクハラ被害に遭われた方が、泣き寝入りせずに済むよう、証拠収集の方法や解決方針についてアドバイスいたします。セクハラ被害に悩まれている方は、ぜひ一度ご相談下さい。当事務所には、女性弁護士3名が在籍しており、女性のお客様にも相談しやすい環境となっています。