残念ながら人の判断能力や身体能力は、年を重ねるにつれ衰えていきます。ついつい自分だけは大丈夫と思いがちですが、認知症を発症したり身体が不自由になったりすることは誰にでも起こり得るのです。このとき、ご自身の貯金や不動産等の財産管理をどうされますか。
- 悪徳業者に高い布団を売りつけられた。
- 大事な不動産の権利証を騙し取られた。
- 自分では預貯金が引き出せない。
- 老人ホームに入居したいが自分では手続ができない。
・・・このような事態を避け、ご自身が今まで築き上げた財産で安心した生活が過ごせるよう当事務所の弁護士がお手伝いいたします。
老後の財産管理方法として3つあります。
- 財産管理委託契約
- 任意後見制度
- 法定後見制度
弁護士との間で、財産を管理してもらう契約を結びます。弁護士がご本人に代わって、預金通帳や権利証の保管、必要な契約の締結等を行います。後見制度と異なり、ご本人の判断能力が衰えていない場合でも利用することができます。
ご本人が元気なうちに、予め「任意後見人」を選任し、財産管理や身上監護を任せる契約を結び公正証書を作成しておきます(「任意後見契約」)。ご本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、家庭裁判所の選任した「任意後見監督人」の監督の下で、任意後見契約で定めた内容に従って財産管理等を行っていきます。また、任意後見契約は、法務局で登記されるため信用性が高く、任意後見人が、本人のために円滑に事務処理を進めることができます。
ご本人の判断能力が衰えてしまってからでは、ご自身で後見人を選び任意後見契約を締結することは困難になります。そこで、家庭裁判所に後見人等を選任してもらう法定後見制度を利用します。ご本人の判断能力の程度により、後見・保佐・補助の三種類があります。家庭裁判所が選任した後見人・保佐人・補助人が、本人のために契約をしたり、一定の行為に同意を与えたりなどして、ご本人の財産管理を行います。
親族間のトラブルや、高額な財産がある場合、後見人の仕事に不安がある場合には、専門家である弁護士を後見人として選任することをお勧めします。