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建築紛争

  • 新築住宅の壁にひびが入っている。
  • 結露がひどく柱が腐った。
  • 設計・管理契約通りの建物が建っていない。
  • 請負代金を支払ってもらえない。
  • 注文者から突然契約を解除された。

・・・など、建築を巡る紛争は様々です。金額も大きいため、黙って見過ごすこともできません。

しかし、建築紛争は建築及び法律に関する高度な専門的知識を必要とし、ご自身の力だけで解決することは非常に困難です。

そこで、法律の専門家であり、建築紛争に日々携わり建築知識の研鑽を積んでいる当事務所の弁護士が、お客様にとって最良の紛争解決に向け尽力いたします。

建築紛争に関しては、建築専門家の関与する建築紛争審査会や弁護士会の仲裁センター、民事調停等のADR(裁判外紛争解決)を利用して、簡易迅速な解決を目指すことができます。もちろん、裁判を提起することもできます。

その他、当事務所では、顧問先のマンション分譲販売及び不動産管理企業からの依頼により、不動産売買及び管理をめぐる紛争などを数多く取り扱っており、その経験に基づき、不動産売買、土地境界紛争など、お客様相談に適切に対応いたします。