- 離婚したい。
- 配偶者が浮気をした。
- 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された。
- 暴力を振るわれる。
- 突然婚約を破棄された。
・・・など男女間にまつわる様々なトラブルを弁護士と一緒に解決し、新たな人生の一歩を踏み出しましょう。
- 離婚
- 不貞行為
- DV(ドメスティック・バイオレンス)
- 婚約破棄
離婚には,①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3種類があります。
①協議離婚とは、夫婦間の話し合いによる離婚をいいます。お二人だけではうまく話合いが進まないときや直接連絡を取りたくないときは、弁護士が間に入って解決を目指します。
②調停離婚とは、協議離婚が成立しない場合に、家庭裁判所で調停員2名を交えて話合いをするものです。離婚は、調停の申立てをしてからでなければ、裁判をすることができません。
離婚調停が不調に終わったときは、家庭裁判所に訴えを提起し裁判をします。離婚事由が認められれば、判決により離婚が成立します。これを③裁判離婚といいます。
これら離婚の問題と一緒に、財産分与・親権・養育費・慰謝料・年金分割等についても決めることができます。
配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係をもってしまうことを不貞行為といいます。これは、民法上の離婚事由となります。
さらに、浮気相手に慰謝料請求をすることができます。交渉で解決するか裁判をするか、お客様の具体的事情に応じて適切な法的アドバイスを行います。
DVには、身体的暴力(殴る、蹴る、物を投げつける)、精神的暴力(脅迫、侮辱、生活費を渡さない、人付き合いを制限する)、性的暴力など様々な態様があります。
経済的事情や子どもを理由に、我慢を続けるケースをよく目にしますが、それでは自己の心と身体の健康を害し、たった一度の人生を無駄にしてしまいます。まずは、加害者のもとから避難することが一番です。その際、お子様も一緒に連れて行きましょう。後から取り戻すのはそう簡単ではありません。それから、今後の生活をどうしていくか弁護士と一緒に考えていきましょう。
配偶者からの暴力に対しては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」の一定の要件の下で、「保護命令」を得て、被害者の安全確保を図ることができます。保護命令には①接近禁止命令と②退去命令があります。①接近禁止命令が出されると、加害者は、6ヵ月間、自己のもとから避難した被害者の身辺へのつきまとい行為等が禁止され、被害者の安全を確保することができます。②退去命令は、加害者に、2ヵ月間、夫婦が生活していた住居から退去を命じるもので、避難した被害者が、被害者の脅威に遭うことなく家財・生活品を取りに一時的に帰宅することができます。
また、被害者の子どもや親族等に対しても接近を禁止する命令を出すことが可能な場合があります。
正当な理由なく婚約を破棄した者に対して、債務不履行又は不法行為に基づいて損害賠償を請求することができます。
婚約関係にあるといえるか、正当な理由が存在するか、どのような損害を請求できるかは、ケースバイケースといえます。
当事務所では、お客様相談で事情を丁寧にお聞きし、少しでもお客様の精神的負担が回復されるよう適切に対応いたします。