お気軽にご相談ください。

債権回収

     
  • 取引先に売掛金の支払いを請求しているのに、いつまでも払ってもらえない
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  • 家賃の滞納分を請求しているのに、払ってもらえない
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  • 離婚の際、子供の養育費を払うと決まったのに、払ってもらえない
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  • 勤務先が赤字で、給与を支払ってもらえない・・・

当事務所では、金銭を請求しても支払わない相手に対し、法的手段を講じて金銭の支払いを受けるお手伝いを致します。

債権回収は、裁判所に訴えなくても、弁護士が内容証明郵便で請求すれば、債務者が任意に支払いをする場合があります。また、少額訴訟や督促手続といった、1回の裁判で再建の回収が可能な場合があります。

債権は消滅時効にかかるため、場合によっては(飲食代、宿泊費などは1年で)お客様が困っている間に債権が時効にかかり、回収できなくなることがあります。

このため、債権回収でお困りの場合は、弁護士にご相談いただくことで、迅速で確実な回収が可能になります。当事務所では、低廉な費用で、依頼をいただき次第迅速に手続を進め、お客様に一刻も早く金銭をお渡しできるよう尽力いたします。