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労務管理

     
  • 成績不良を理由に解雇した従業員から、解雇を不服として審判を申し立てられた
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  • 従業員から高額な残業手当を請求された
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  • 労働基準監督署から警告されてしまった
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  • 労働組合員の従業員が、会社内でところ構わず組合のビラを貼っている
  • 他の会社と合併したいが、従業員をどうしたらいいか分からない・・・

従業員の労務管理に頭を悩まされたことはありませんか。

解雇を争われた場合、会社は、人事考課や苦情記録などの証拠を提出して、解雇が労働契約法の定める「客観的合理的理由がある」正当なものであることを主張しなければなりません。労働組合法では組合活動の権利が保障されていますが、会社には施設管理権があるのでビラを貼ることを禁止することができます。

このように、労働関係は、関係法令が多いうえ、判決による先例を重視した判断がなされることが多く、関係法令を調べただけでは分かりにくい分野といえます。また、労務管理は、職場という人間関係の濃い場所を舞台とするため、法律問題にとどまらず感情も深く関わり、複雑な様相を呈します。さらに、企業は、紛争がこじれて長引いてしまうと、訴訟が続いている間の給料相当額として、数十万円、数百万円単位の金銭を従業員に支払わなければならない場合があります。このため、労務関係は、裁判所を交えた紛争に至らないよう、紛争予防、すなわち、日頃から会社が法令・判例に沿った適切な労務管理を行うことが重要です。

このように、複雑困難な労務管理は、労働法令・判例に精通した当事務所にお任せいただくことで、お客様に労務管理という肩の荷を下ろしていただけると思います。当事務所では、多くの案件を通じて得た交渉力を駆使して、関係当事者の感情を酌み、紛争を穏便に解決いたします。