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事業者破産

自らが破産する場合

経済的理由,後継者の有無等から,会社を閉めようとお考えの方へ。

会社を閉めるには,①裁判所を通して破産を申し立てる方法(裁判所に対して破産を申立て,破産開始決定がなされると,裁判所が選任した破産管財人が以降の破産手続を進めていきます)と,②裁判所を通さないでする私的整理(債権者と債務者が話し合い,債務の免除や弁済期の延長など,自由な方法で整理します)という方法があります。裁判所を通して破産を申し立てる方法には,さらに,民事再生,会社更生,破産,特別清算という方法があります。

当事務所は,顧問先の企業法務を通じて蓄積した企業経営のノウハウをもとに,お客様とじっくり話し合い,会社の種類や規模,会社を閉じるのか再建を目指すのかという目的に応じて,お客様のご意向に沿った最適な方法をご提案し,手続を進めます。

取引先が倒産した場合

倒産した取引先に対して売掛金を有している場合,回収を諦めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし,倒産した会社に金銭の支払を請求できる方は,破産債権者として法的手段に則って請求すれば,回収できる場合があります。債権者が債権届出書を裁判所に提出し,それを受けた破産管財人・裁判所は債権を確定し,倒産した会社の財産を売るなどして金銭に換えて,各債権者に対し債権額に比例した額を弁済するのです。債権者は,この手続によらなければ債権を回収できないことになります。

弁護士費用との兼ね合いもありますが,当事務所に一度ご相談いただければ,具体的な回収額の見込み,手続の進め方等をご説明し,可能な限り高額で迅速な債権回収を行います。

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