自らが破産する場合
経済的理由、後継者の有無等から、会社を閉めようとお考えの方へ。
会社を閉めるには、①裁判所を通して破産を申し立てる方法(裁判所に対して破産を申立て、破産開始決定がなされると、裁判所が選任した破産管財人が以降の破産手続を進めていきます)と、②裁判所を通さないでする私的整理(債権者と債務者が話し合い、債務の免除や弁済期の延長など、自由な方法で整理します)という方法があります。裁判所を通して破産を申し立てる方法には、さらに、民事再生、会社更生、破産、特別清算という方法があります。
当事務所は、顧問先の企業法務を通じて蓄積した企業経営のノウハウをもとに、お客様とじっくり話し合い、会社の種類や規模、会社を閉じるのか再建を目指すのかという目的に応じて、お客様のご意向に沿った最適な方法をご提案し、手続を進めます。
取引先が倒産した場合
倒産した取引先に対して売掛金を有している場合、回収を諦めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、倒産した会社に金銭の支払を請求できる方は、破産債権者として法的手段に則って請求すれば、回収できる場合があります。債権者が債権届出書を裁判所に提出し、それを受けた破産管財人・裁判所は債権を確定し、倒産した会社の財産を売るなどして金銭に換えて、各債権者に対し債権額に比例した額を弁済するのです。債権者は、この手続によらなければ債権を回収できないことになります。
弁護士費用との兼ね合いもありますが、当事務所に一度ご相談いただければ、具体的な回収額の見込み、手続の進め方等をご説明し、可能な限り高額で迅速な債権回収を行います。